住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第六条

(検査)

平成十二年建設省令第二十号

建設住宅性能評価(新築住宅に係るものに限る。以下この条において同じ。)の申請者は、登録住宅性能評価機関に対し、検査時期に行われるべき検査の対象となる工程(以下この条において「検査対象工程」という。)に係る工事が完了する日又は完了した日を通知しなければならない。

2 登録住宅性能評価機関は、前項の規定による通知を受理したときは、同項に規定する日又はその通知を受理した日のいずれか遅い日から七日以内に、評価員に当該検査時期における検査を行わせなければならない。

3 建設住宅性能評価の申請者は、検査が行われるまでに、当該検査対象工程に係る工事の実施の状況を報告する書類で評価方法基準に定められたもの(以下「施工状況報告書」という。)を登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。

4 第三条第七項の規定は、施工状況報告書の受理について準用する。

5 建設住宅性能評価の申請者は、検査が行われる場合には、当該住宅の建設工事が設計住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅のものであることを証する図書を当該工事現場に備えておかなければならない。

6 前項の図書が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の図書に代えることができる。

7 登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係る検査を行ったときは、遅滞なく、別記第十号様式の検査報告書により建設住宅性能評価の申請者にその旨を報告しなければならない。

8 第四条第五項の規定は、前項の規定による報告について準用する。

第6条

(検査)

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年建設省令第二十号)

第6条 (検査)

建設住宅性能評価(新築住宅に係るものに限る。以下この条において同じ。)の申請者は、登録住宅性能評価機関に対し、検査時期に行われるべき検査の対象となる工程(以下この条において「検査対象工程」という。)に係る工事が完了する日又は完了した日を通知しなければならない。

2 登録住宅性能評価機関は、前項の規定による通知を受理したときは、同項に規定する日又はその通知を受理した日のいずれか遅い日から七日以内に、評価員に当該検査時期における検査を行わせなければならない。

3 建設住宅性能評価の申請者は、検査が行われるまでに、当該検査対象工程に係る工事の実施の状況を報告する書類で評価方法基準に定められたもの(以下「施工状況報告書」という。)を登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。

4 第3条第7項の規定は、施工状況報告書の受理について準用する。

5 建設住宅性能評価の申請者は、検査が行われる場合には、当該住宅の建設工事が設計住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅のものであることを証する図書を当該工事現場に備えておかなければならない。

6 前項の図書が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の図書に代えることができる。

7 登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係る検査を行ったときは、遅滞なく、別記第10号様式の検査報告書により建設住宅性能評価の申請者にその旨を報告しなければならない。

8 第4条第5項の規定は、前項の規定による報告について準用する。

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