住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第十条

(登録住宅性能評価機関登録簿の記載事項)

平成十二年建設省令第二十号

法第九条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録住宅性能評価機関が法人である場合は、役員の氏名 二 評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 三 登録住宅性能評価機関が評価の業務を行う区域

第10条

(登録住宅性能評価機関登録簿の記載事項)

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年建設省令第二十号)

第10条 (登録住宅性能評価機関登録簿の記載事項)

法第9条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録住宅性能評価機関が法人である場合は、役員の氏名 二 評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 三 登録住宅性能評価機関が評価の業務を行う区域

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