官公庁施設の建設等に関する法律施行規則 第三条

(権限の委任)

平成十二年建設省令第三十八号

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの(国家機関の建築物のうち特に重要なものとして国土交通大臣が定めるものに係るものを除く。)は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第二号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第八条第一項の規定により勧告すること。 二 法第十三条第一項の規定により勧告し、同条第二項の規定により必要な報告又は資料の提出を求めること。 三 法第十三条第三項の規定により指導させること。

第3条

(権限の委任)

官公庁施設の建設等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年建設省令第三十八号)

第3条 (権限の委任)

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの(国家機関の建築物のうち特に重要なものとして国土交通大臣が定めるものに係るものを除く。)は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第2号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第8条第1項の規定により勧告すること。 二 法第13条第1項の規定により勧告し、同条第2項の規定により必要な報告又は資料の提出を求めること。 三 法第13条第3項の規定により指導させること。

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