高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令 第一条

(換地計画の認可申請手続)

平成十二年建設省令第三十九号

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第三十九条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

第1条

(換地計画の認可申請手続)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令の全文・目次(平成十二年建設省令第三十九号)

第1条 (換地計画の認可申請手続)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第91号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第39条第1項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

第1条(換地計画の認可申請手続) | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ