高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令 第二条
(各筆換地明細)
平成十二年建設省令第三十九号
法第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第三十九条第一項の規定により保留地として定める場合に、その旨を記載するものとする。
(各筆換地明細)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令の全文・目次(平成十二年建設省令第三十九号)
第2条 (各筆換地明細)
法第39条第1項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第5号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第39条第1項の規定により保留地として定める場合に、その旨を記載するものとする。