水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第十九条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令
平成十二年建設省令第四十二号
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第十九条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令(平成十二年建設省令第四十二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第十九条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令
- 法令番号: 平成十二年建設省令第四十二号
- 公布日: 2001-01-06