砂防法第四十四条及び砂防法施行規程第八条ノ四の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する職権を定める省令
平成十二年建設省令第四十三号
砂防法第四十四条及び砂防法施行規程第八条ノ四の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する職権を定める省令(平成十二年建設省令第四十三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 砂防法第四十四条及び砂防法施行規程第八条ノ四の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する職権を定める省令
- 法令番号: 平成十二年建設省令第四十三号
- 公布日: 2008-04-01