水防法施行規則 第一条

(洪水浸水想定区域の指定)

平成十二年建設省令第四十四号

水防法(以下「法」という。)第十四条第一項及び第二項に規定する洪水浸水想定区域(以下単に「洪水浸水想定区域」という。)の指定は、同条第一項に規定する想定最大規模降雨(以下単に「想定最大規模降雨」という。)によって堤防その他の施設(以下「堤防等」という。)の決壊又は溢流が想定される地点を相当数選定して行うものとする。ただし、同条第一項第三号又は第二項第三号に掲げる河川については、想定最大規模降雨により溢流が想定される連続する区間を設定することその他の水災による被害の軽減を図るために適切であると認められる方法により洪水浸水想定区域の指定を行うことができる。

2 洪水浸水想定区域の指定に当たっては、堤防等の構造及び管理の状況を勘案するものとする。

3 第一項の規定により選定する地点には、当該地点における堤防等の決壊又は溢流により浸水が想定される区域につき、当該区域が相当規模となるもの又は浸水した場合に想定される水深が相当な深さとなるものが含まれなければならない。

4 第一項の規定により選定された地点における堤防等の決壊又は溢流により浸水が想定される区域が重複するときは、当該区域の全部をあわせた区域を一の区域とするものとする。

5 前項の場合において、重複する区域において想定される水深が第一項の規定により選定された地点により異なるときは、最大のものを想定される水深とする。

6 洪水浸水想定区域の指定は、想定最大規模降雨により、地上部分の浸水は想定されない地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設(地下に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であって、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。)をいう。以下同じ。)であって、当該地下街等と連続する施設から浸水するものの存する区域を含めて行うことができる。

第1条

(洪水浸水想定区域の指定)

水防法施行規則の全文・目次(平成十二年建設省令第四十四号)

第1条 (洪水浸水想定区域の指定)

水防法(以下「法」という。)第14条第1項及び第2項に規定する洪水浸水想定区域(以下単に「洪水浸水想定区域」という。)の指定は、同条第1項に規定する想定最大規模降雨(以下単に「想定最大規模降雨」という。)によって堤防その他の施設(以下「堤防等」という。)の決壊又は溢流が想定される地点を相当数選定して行うものとする。ただし、同条第1項第3号又は第2項第3号に掲げる河川については、想定最大規模降雨により溢流が想定される連続する区間を設定することその他の水災による被害の軽減を図るために適切であると認められる方法により洪水浸水想定区域の指定を行うことができる。

2 洪水浸水想定区域の指定に当たっては、堤防等の構造及び管理の状況を勘案するものとする。

3 第1項の規定により選定する地点には、当該地点における堤防等の決壊又は溢流により浸水が想定される区域につき、当該区域が相当規模となるもの又は浸水した場合に想定される水深が相当な深さとなるものが含まれなければならない。

4 第1項の規定により選定された地点における堤防等の決壊又は溢流により浸水が想定される区域が重複するときは、当該区域の全部をあわせた区域を一の区域とするものとする。

5 前項の場合において、重複する区域において想定される水深が第1項の規定により選定された地点により異なるときは、最大のものを想定される水深とする。

6 洪水浸水想定区域の指定は、想定最大規模降雨により、地上部分の浸水は想定されない地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設(地下に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であって、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。)をいう。以下同じ。)であって、当該地下街等と連続する施設から浸水するものの存する区域を含めて行うことができる。

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