水防法施行規則 第三条

(洪水浸水想定区域等の公表)

平成十二年建設省令第四十四号

法第十四条第四項の規定による同条第三項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。

2 前項の図面には、洪水浸水想定区域の指定の前提となる降雨が想定最大規模降雨であること(前条第四号に掲げる事項を表示した図面にあっては、当該図面の前提となる降雨が計画降雨であること)を明示しなければならない。

第3条

(洪水浸水想定区域等の公表)

水防法施行規則の全文・目次(平成十二年建設省令第四十四号)

第3条 (洪水浸水想定区域等の公表)

法第14条第4項の規定による同条第3項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。

2 前項の図面には、洪水浸水想定区域の指定の前提となる降雨が想定最大規模降雨であること(前条第4号に掲げる事項を表示した図面にあっては、当該図面の前提となる降雨が計画降雨であること)を明示しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)水防法施行規則の全文・目次ページへ →
第3条(洪水浸水想定区域等の公表) | 水防法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ