水防法施行規則 第八条

(高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)

平成十二年建設省令第四十四号

法第十四条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 指定の区域 二 浸水した場合に想定される水深 三 浸水継続時間

第8条

(高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)

水防法施行規則の全文・目次(平成十二年建設省令第四十四号)

第8条 (高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)

法第14条の3第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 指定の区域 二 浸水した場合に想定される水深 三 浸水継続時間

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)水防法施行規則の全文・目次ページへ →
第8条(高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項) | 水防法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ