水防法施行規則 第八条
(高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)
平成十二年建設省令第四十四号
法第十四条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 指定の区域 二 浸水した場合に想定される水深 三 浸水継続時間
(高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)
水防法施行規則の全文・目次(平成十二年建設省令第四十四号)
第8条 (高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)
法第14条の3第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 指定の区域 二 浸水した場合に想定される水深 三 浸水継続時間