水防法施行規則 第十七条

(自衛水防組織に関する規定の要配慮者利用施設についての準用)

平成十二年建設省令第四十四号

第十三条及び第十五条の規定は、要配慮者利用施設の自衛水防組織について準用する。この場合において、同条中「第十五条の二第十項」とあるのは、「第十五条の三第八項」と読み替えるものとする。

第17条

(自衛水防組織に関する規定の要配慮者利用施設についての準用)

水防法施行規則の全文・目次(平成十二年建設省令第四十四号)

第17条 (自衛水防組織に関する規定の要配慮者利用施設についての準用)

第13条及び第15条の規定は、要配慮者利用施設の自衛水防組織について準用する。この場合において、同条中「第15条の2第10項」とあるのは、「第15条の3第8項」と読み替えるものとする。

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