水防法施行規則 第十七条
(自衛水防組織に関する規定の要配慮者利用施設についての準用)
平成十二年建設省令第四十四号
第十三条及び第十五条の規定は、要配慮者利用施設の自衛水防組織について準用する。この場合において、同条中「第十五条の二第十項」とあるのは、「第十五条の三第八項」と読み替えるものとする。
(自衛水防組織に関する規定の要配慮者利用施設についての準用)
水防法施行規則の全文・目次(平成十二年建設省令第四十四号)
第17条 (自衛水防組織に関する規定の要配慮者利用施設についての準用)
第13条及び第15条の規定は、要配慮者利用施設の自衛水防組織について準用する。この場合において、同条中「第15条の2第10項」とあるのは、「第15条の3第8項」と読み替えるものとする。