水防法施行規則 第十条

(大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準)

平成十二年建設省令第四十四号

法第十五条第一項第四号ハの国土交通省令で定める基準は、工場、作業場又は倉庫で、延べ面積が一万平方メートル以上のものであることとする。

第10条

(大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準)

水防法施行規則の全文・目次(平成十二年建設省令第四十四号)

第10条 (大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準)

法第15条第1項第4号ハの国土交通省令で定める基準は、工場、作業場又は倉庫で、延べ面積が一万平方メートル以上のものであることとする。

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