水防法施行規則 第十条
(大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準)
平成十二年建設省令第四十四号
法第十五条第一項第四号ハの国土交通省令で定める基準は、工場、作業場又は倉庫で、延べ面積が一万平方メートル以上のものであることとする。
(大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準)
水防法施行規則の全文・目次(平成十二年建設省令第四十四号)
第10条 (大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準)
法第15条第1項第4号ハの国土交通省令で定める基準は、工場、作業場又は倉庫で、延べ面積が一万平方メートル以上のものであることとする。