水防法施行規則 第四条

(雨水出水浸水想定区域の指定)

平成十二年建設省令第四十四号

法第十四条の二第一項及び第二項に規定する雨水出水浸水想定区域(以下単に「雨水出水浸水想定区域」という。)の指定は、下水道から河川その他の公共の水域又は海域(以下この項において「河川等」という。)に雨水を放流する地点における当該河川等の水位の見込み、下水道の配置及び構造の状況等を勘案して行うものとする。

2 第一条第六項の規定は、雨水出水浸水想定区域の指定について準用する。

第4条

(雨水出水浸水想定区域の指定)

水防法施行規則の全文・目次(平成十二年建設省令第四十四号)

第4条 (雨水出水浸水想定区域の指定)

法第14条の2第1項及び第2項に規定する雨水出水浸水想定区域(以下単に「雨水出水浸水想定区域」という。)の指定は、下水道から河川その他の公共の水域又は海域(以下この項において「河川等」という。)に雨水を放流する地点における当該河川等の水位の見込み、下水道の配置及び構造の状況等を勘案して行うものとする。

2 第1条第6項の規定は、雨水出水浸水想定区域の指定について準用する。

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