首都圏近郊緑地保全法施行規則 第三条

(法第八条第三項第三号の国土交通省令で定める基準)

平成十二年総理府・建設省令第七号

法第八条第三項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。 二 管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、近郊緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。 三 管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、近郊緑地の適正な保全に資するものでなければならない。 四 管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。 五 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

第3条

(法第八条第三項第三号の国土交通省令で定める基準)

首都圏近郊緑地保全法施行規則の全文・目次(平成十二年総理府・建設省令第七号)

第3条 (法第八条第三項第三号の国土交通省令で定める基準)

法第8条第3項第3号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。 二 管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、近郊緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。 三 管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、近郊緑地の適正な保全に資するものでなければならない。 四 管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。 五 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

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