首都圏近郊緑地保全法施行規則 第二条
(保全区域における行為の届出の手続)
平成十二年総理府・建設省令第七号
首都圏近郊緑地保全法(以下「法」という。)第七条第一項の規定による届出は、都県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
(保全区域における行為の届出の手続)
首都圏近郊緑地保全法施行規則の全文・目次(平成十二年総理府・建設省令第七号)
第2条 (保全区域における行為の届出の手続)
首都圏近郊緑地保全法(以下「法」という。)第7条第1項の規定による届出は、都県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市においては、その長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。