首都圏近郊緑地保全法施行規則 第六条
(権限の委任)
平成十二年総理府・建設省令第七号
法第五条第二項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)は、地方整備局長に委任する。
(権限の委任)
首都圏近郊緑地保全法施行規則の全文・目次(平成十二年総理府・建設省令第七号)
第6条 (権限の委任)
法第5条第2項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)は、地方整備局長に委任する。