近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則 第七条
(権限の委任)
平成十二年総理府・建設省令第八号
法第六条第二項及び第三項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)は、地方整備局長に委任する。
(権限の委任)
近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年総理府・建設省令第八号)
第7条 (権限の委任)
法第6条第2項及び第3項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)は、地方整備局長に委任する。