近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則 第三条

(近郊緑地保全区域における行為の届出の手続)

平成十二年総理府・建設省令第八号

法第八条第一項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。

第3条

(近郊緑地保全区域における行為の届出の手続)

近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年総理府・建設省令第八号)

第3条 (近郊緑地保全区域における行為の届出の手続)

法第8条第1項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市においては、その長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。

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