近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則 第六条

(管理協定の締結等の公告)

平成十二年総理府・建設省令第八号

前条の規定は、法第十二条(法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

第6条

(管理協定の締結等の公告)

近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年総理府・建設省令第八号)

第6条 (管理協定の締結等の公告)

前条の規定は、法第12条(法第13条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

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