国土交通省所管補助金等交付規則

平成十二年総理府・建設省令第九号

第一条

(通則)

国土交通省の所管に係る補助金等(道路、河川、住宅その他の社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するもの(社会資本整備総合交付金を除く。)を除く。)に限る。以下同じ。)の交付に関しては、他の法令に特別の定めのあるものを除くほか、この省令の定めるところによる。

第二条

(定義)

この省令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」又は「間接補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等又は間接補助金等をいう。

第三条

(補助金等の交付の申請書の提出時期)

法第五条の申請書を提出する時期は、毎会計年度定めるものとし、これを公示する場合を除き、補助金等の交付の申請をしようとする者に対して通知するものとする。

第四条

(補助金等の交付の申請書の記載事項等)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第一号から第四号まで及び第二項第一号から第五号までに掲げる事項以外の事項で法第五条の申請書及びその添付書類に記載すべき事項は、補助金等の種類に応じて別に定める。

2 令第三条第二項各号に掲げる事項のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、同項の書類に記載することを要しない。

3 法第五条の申請書の様式は、補助金等の種類に応じて別に定める。

第五条

(補助金等の交付の条件)

国土交通大臣は、補助金等の交付の決定をする場合においては、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。 一 補助事業等に要する経費の配分の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、速やかに国土交通大臣に報告してその承認を受けるべきこと。 二 補助事業等の内容の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、速やかに国土交通大臣に報告してその承認を受けるべきこと。 三 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに国土交通大臣に報告してその承認を受けるべきこと。 四 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに国土交通大臣に報告してその指示を受けるべきこと。

2 国土交通大臣は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の決定をする場合において、補助事業等の目的及び内容に応じて必要があると認められるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。 一 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項 二 補助事業等が完了した場合において、機械、器具、仮設物その他の備品及び材料が残存するときは、国土交通大臣の承認を経て当該事業等の完了後これと同種の他の補助事業等に使用する場合を除き、当該物件の残存価額に当該補助事業等に係る国の補助率又は負担率を乗じて得た金額を返還すべきこと。 三 地方公共団体である補助事業者等は、補助金等について、当該地方公共団体の歳入歳出予算における予算科目別の計上金額を明らかにする調書を作成しておくべきこと。 四 補助事業者等は、補助事業等に係る間接補助金等の交付を決定する場合においては、国土交通大臣が補助金等の交付の決定に付した条件を履行するために必要な条件を付すべきこと。 五 その他必要な事項

第六条

(経費の配分等の軽微な変更)

法第七条第一項第一号又は第三号の軽微な変更は、別に定めるもののほか、別表第一に掲げるものとする。

第七条及び第八条

削除

第九条

(実績報告の手続)

法第十四条の前段の規定による報告は、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して一箇月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い日までに、完了実績報告書に、補助金等精算調書、補助金等受入調書、残存物件調書その他参考となるべき資料を添え、これを国土交通大臣に提出してするものとする。ただし、国土交通大臣が、この期日によることが困難な特別の事由があると認めたときは、報告の期日を補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の六月末日まで繰り下げることがある。

2 法第十四条後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三十日までに、年度終了実績報告書に補助金等受入調書を添え、これを国土交通大臣に提出してするものとする。

3 国土交通大臣は、著しく異常かつ激甚な非常災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、第一項及び前項に規定する報告の期日を別に定めることができる。

4 第一項の完了実績報告書及び第二項の年度終了実績報告書の様式は、補助金等の種類に応じて別に定める。

第十条

(処分の制限を受ける財産)

令第十三条第一号から第三号までに掲げる財産以外の機械、重要な器具その他の財産で、法第二十二条の規定によりその処分について国土交通大臣の承認を要するものは、別に定めるもののほか、別表第二に掲げるものとする。

第十一条

(処分の制限を受ける期間)

令第十四条第一項第二号に規定する期間は、別に定めるもののほか、別表第三に掲げるものとする。

第十二条

(証票の様式)

法第二十六条第一項又は第二項の規定により国土交通大臣が法第二十三条第一項に規定する事務を他の機関に委任した場合における同条第二項の証票(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記様式によるものとする。

第十三条

(手続の細目)

この省令に定めるもののほか、国土交通省所管の補助金等に係る予算の適正な執行に関し必要な事項及び手続の細目については、補助金等の種類に応じ別に定めるところによる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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