エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 第一条

(施行期日)

平成十二年運輸省・建設省令第十一号

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1条

(施行期日)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の全文・目次(平成十二年運輸省・建設省令第十一号)

第1条 (施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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