駐車場法施行規則 第三条

平成十二年運輸省・建設省令第十二号

法第十三条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 路外駐車場の構造上駐車することができない自動車 二 路外駐車場の業務に附帯して行う燃料の販売、自動車の修理その他の業務の概要

第3条

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第3条

法第13条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 路外駐車場の構造上駐車することができない自動車 二 路外駐車場の業務に附帯して行う燃料の販売、自動車の修理その他の業務の概要

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