駐車場法施行規則 第九条

(登録要件等)

平成十二年運輸省・建設省令第十二号

国土交通大臣は、第七条の規定により登録を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る特殊装置の安全機能を確認するための審査を行うものであること。 二 前号の審査の結果に基づき、次のいずれかに該当する者三名以上によって構成される合議制の機関の議を経て、認証するかどうかを決定するものであること。

2 登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び認証事務を行う役員の氏名 三 認証事務を行う事務所の名称及び所在地 四 認証事務を開始する年月日

第9条

(登録要件等)

駐車場法施行規則の全文・目次(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)

第9条 (登録要件等)

国土交通大臣は、第7条の規定により登録を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る特殊装置の安全機能を確認するための審査を行うものであること。 二 前号の審査の結果に基づき、次のいずれかに該当する者三名以上によって構成される合議制の機関の議を経て、認証するかどうかを決定するものであること。

2 登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び認証事務を行う役員の氏名 三 認証事務を行う事務所の名称及び所在地 四 認証事務を開始する年月日

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