駐車場法施行規則 第八条
(欠格条項)
平成十二年運輸省・建設省令第十二号
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第十八条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって、認証事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(欠格条項)
駐車場法施行規則の全文・目次(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)
第8条 (欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第18条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって、認証事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの