駐車場法施行規則 第四条

(特殊装置認定の基準)

平成十二年運輸省・建設省令第十二号

国土交通大臣は、令第十五条に規定する特殊の装置(以下「特殊装置」という。)であって、構造及び設備並びに安全性を確保するために必要な機能(以下「安全機能」という。)について国土交通大臣が定める基準に適合しているものを、同条の規定に基づき、令第二章第一節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認めるものとする。

2 前項の場合において、特殊装置が、その安全機能について認証を受けたものであるときは、当該特殊装置については、前項の国土交通大臣が定める基準のうち安全機能に係る部分に適合しているものとみなす。

第4条

(特殊装置認定の基準)

駐車場法施行規則の全文・目次(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)

第4条 (特殊装置認定の基準)

国土交通大臣は、令第15条に規定する特殊の装置(以下「特殊装置」という。)であって、構造及び設備並びに安全性を確保するために必要な機能(以下「安全機能」という。)について国土交通大臣が定める基準に適合しているものを、同条の規定に基づき、令第二章第一節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認めるものとする。

2 前項の場合において、特殊装置が、その安全機能について認証を受けたものであるときは、当該特殊装置については、前項の国土交通大臣が定める基準のうち安全機能に係る部分に適合しているものとみなす。

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