国土交通省聴聞手続規則 第一条
(趣旨)
平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号
この省令は、国土交通大臣、国土交通省の本省に置かれる特別の機関若しくは地方支分部局の長、観光庁長官、気象庁長官、海上保安庁長官、気象庁若しくは海上保安庁に置かれる地方支分部局の長又は海上保安官(以下「行政庁」という。)が行政手続法(以下「法」という。)第三章第二節の定めるところにより行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この省令に規定する事項について、他の法律又はこれに基づく命令(告示を含む。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。