国土交通省聴聞手続規則 第七条

(補佐人の出頭の許可)

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号

法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の四日前までに、聴聞の件名並びに補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、同項の許可を受けた当事者又は参加人が、当該許可に係る補佐人及びその補佐する事項について、法第二十二条第二項本文(法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日における補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人が行った意見の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。

第7条

(補佐人の出頭の許可)

国土交通省聴聞手続規則の全文・目次(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)

第7条 (補佐人の出頭の許可)

法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の四日前までに、聴聞の件名並びに補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、同項の許可を受けた当事者又は参加人が、当該許可に係る補佐人及びその補佐する事項について、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日における補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人が行った意見の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国土交通省聴聞手続規則の全文・目次ページへ →
第7条(補佐人の出頭の許可) | 国土交通省聴聞手続規則 | クラウド六法 | クラオリファイ