国土交通省聴聞手続規則 第八条
(参考人)
平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号
主宰者は、必要があると認めるときは、聴聞への参考人(聴聞に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者をいう。以下同じ。)の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(参考人)
国土交通省聴聞手続規則の全文・目次(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)
第8条 (参考人)
主宰者は、必要があると認めるときは、聴聞への参考人(聴聞に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者をいう。以下同じ。)の出席を求め、その意見を聴くことができる。