国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令平成十二年総理府・運輸省・建設省令第五号目次第一条第一条第一条第一条第一条(施行期日)この省令は、平成十三年四月一日から施行する。第一条(施行期日)この省令は、平成十四年七月一日から施行する。第一条(施行期日)この省令は、公布の日から施行する。第一条(施行期日)この省令は、平成二十年十月一日から施行する。