介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定めるものを定める省令
平成十二年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号
介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定めるものを定める省令(平成十二年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定めるものを定める省令
- 法令番号: 平成十二年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号
- 公布日: 2019-09-17