監察に関する規則 第一条

(目的)

平成十二年国家公安委員会規則第二号

この規則は、警察の能率的な運営及びその規律の保持に資するため、警察庁及び都道府県警察が実施する監察に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

監察に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第二号)

第1条 (目的)

この規則は、警察の能率的な運営及びその規律の保持に資するため、警察庁及び都道府県警察が実施する監察に関し必要な事項を定めることを目的とする。

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