監察に関する規則 第二条
(監察実施計画)
平成十二年国家公安委員会規則第二号
警察庁長官、警視総監及び道府県警察本部長(以下「監察実施者」という。)は、毎年度、監察を実施するための計画(以下「監察実施計画」という。)を作成しなければならない。
2 監察実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 監察の種類 二 監察の実施項目 三 監察の対象とする部署 四 監察の時期
3 監察実施計画を作成したときは、警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、速やかに、これを報告しなければならない。