監察に関する規則 第五条
(国家公安委員会等への報告)
平成十二年国家公安委員会規則第二号
警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、監察実施計画の内容に応じ、毎年度少なくとも一回、監察の実施の状況を報告しなければならない。
(国家公安委員会等への報告)
監察に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第二号)
第5条 (国家公安委員会等への報告)
警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、監察実施計画の内容に応じ、毎年度少なくとも一回、監察の実施の状況を報告しなければならない。