監察に関する規則 第六条

(監察の結果に基づく措置)

平成十二年国家公安委員会規則第二号

監察実施者は、監察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

第6条

(監察の結果に基づく措置)

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第6条 (監察の結果に基づく措置)

監察実施者は、監察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

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