警察教養規則 第三条
(内容)
平成十二年国家公安委員会規則第三号
警察教養は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について行うものとする。 一 職務倫理を保持させること。 二 階級及び職に応じて組織の管理者としての能力を養うこと。 三 警察に関する学術を修得させ、職務を適正に遂行するための警察実務に関する知識、技能、体力、判断力及び行動力を養うこと。
(内容)
警察教養規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第三号)
第3条 (内容)
警察教養は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について行うものとする。 一 職務倫理を保持させること。 二 階級及び職に応じて組織の管理者としての能力を養うこと。 三 警察に関する学術を修得させ、職務を適正に遂行するための警察実務に関する知識、技能、体力、判断力及び行動力を養うこと。