警察教養規則 第二条

(目的)

平成十二年国家公安委員会規則第三号

警察教養は、警察職員一人一人が、警察法の精神にのっとり、民主警察の本質と警察の責務とを自覚し、職務に係る倫理(以下「職務倫理」という。)を保持し、適正に職務を遂行する能力を修得することを目的とする。

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第2条

(目的)

警察教養規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第三号)

第2条 (目的)

警察教養は、警察職員一人一人が、警察法の精神にのっとり、民主警察の本質と警察の責務とを自覚し、職務に係る倫理(以下「職務倫理」という。)を保持し、適正に職務を遂行する能力を修得することを目的とする。

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