警察教養規則 第五条
(実施)
平成十二年国家公安委員会規則第三号
警察庁長官は、警察を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、警察教養の重点を示すものとする。
2 警察庁長官、警察庁の各附属機関及び地方機関の長(当該地方機関が四国警察支局である場合にあっては、中国四国管区警察局長)、警視総監並びに道府県警察本部長は、前項の規定により示された重点に関する事項について、計画的に警察教養を実施しなければならない。
3 前項に掲げる者は、教養内容に応じて、学識経験者その他適当と認められる者による教養を行うことに留意しなければならない。