警察教養規則 第六条

(細目)

平成十二年国家公安委員会規則第三号

この規則に定めるもののほか、警察教養制度に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。

2 この規則及び前項の規定に基づき警察庁長官が定めるもののほか、都道府県警察の職員に対する警察教養に関し必要な事項は、都道府県公安委員会規則で定める。

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第6条

(細目)

警察教養規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第三号)

第6条 (細目)

この規則に定めるもののほか、警察教養制度に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。

2 この規則及び前項の規定に基づき警察庁長官が定めるもののほか、都道府県警察の職員に対する警察教養に関し必要な事項は、都道府県公安委員会規則で定める。

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