警察教養規則 第四条
(方法)
平成十二年国家公安委員会規則第三号
警察教養は、警察大学校、法科学研修所、皇宮警察学校、管区警察学校、警視庁警察学校、道府県警察学校その他の教育訓練施設(以下「警察学校等」という。)及び職場において行うものとする。
2 警察学校等における警察教養は、警察職員が採用されたとき、昇任するとき、その他一定期間職場を離れて集中的に教養を行うことが必要と認められるときに行うものとする。
3 職場における警察教養は、警察職員が職務を遂行しながら修得すべき内容について、日常的に行うものとする。