運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第一条

(課程の区分)

平成十二年国家公安委員会規則第四号

道路交通法(以下「法」という。)第百八条の三十二の二第一項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等教育の課程の区分は、次に掲げるとおりとする。 一 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(第四条第三項第一号において「普通自動車等」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの 二 大型自動二輪車、普通自動二輪車又は一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(以下「二輪車」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの 三 法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習と同等の効果を生じさせるために行うもの 四 高齢者に対するもの(前号に掲げるものを除く。) 五 気候、地形その他の地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識を習得しようとする者に対するもの 六 法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習(道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十八条第十一項第一号の表の三の項に掲げる講習を除く。)と同等の効果を生じさせるために行うもの 七 大型自動二輪車又は普通自動二輪車(以下「大型自動二輪車等」という。)の二人乗り運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(第二号に規定する者を除く。)に対するもの 八 運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(第一号及び第二号に規定する者を除く。)に対するもの(前二号に掲げるものを除く。)

第1条

(課程の区分)

運転免許取得者等教育の認定に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第四号)

第1条 (課程の区分)

道路交通法(以下「法」という。)第108条の32の2第1項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等教育の課程の区分は、次に掲げるとおりとする。 一 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(第4条第3項第1号において「普通自動車等」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの 二 大型自動二輪車、普通自動二輪車又は一般原動機付自転車(法第18条第1項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(以下「二輪車」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの 三 法第108条の2第1項第12号に掲げる講習と同等の効果を生じさせるために行うもの 四 高齢者に対するもの(前号に掲げるものを除く。) 五 気候、地形その他の地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識を習得しようとする者に対するもの 六 法第108条の2第1項第11号に掲げる講習(道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第38条第11項第1号の表の三の項に掲げる講習を除く。)と同等の効果を生じさせるために行うもの 七 大型自動二輪車又は普通自動二輪車(以下「大型自動二輪車等」という。)の二人乗り運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(第2号に規定する者を除く。)に対するもの 八 運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(第1号及び第2号に規定する者を除く。)に対するもの(前二号に掲げるものを除く。)

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