運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第三条
(設備)
平成十二年国家公安委員会規則第四号
法第百八条の三十二の二第一項第二号の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。 一 次に掲げるコース 二 前号に掲げるもののほか、当該認定に係る運転免許取得者等教育を行うために必要な建物その他の設備
(設備)
運転免許取得者等教育の認定に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第四号)
第3条 (設備)
法第108条の32の2第1項第2号の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。 一 次に掲げるコース 二 前号に掲げるもののほか、当該認定に係る運転免許取得者等教育を行うために必要な建物その他の設備