運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第五条

(認定の申請)

平成十二年国家公安委員会規則第四号

法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 運転免許取得者等教育に使用する施設の名称 三 運転免許取得者等教育に使用する施設の所在地 四 運転免許取得者等教育の課程の区分 五 運転免許取得者等教育の課程の名称

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が個人である場合はその住民票の写し、法人である場合はその定款及び登記事項証明書 二 運転免許取得者等教育指導員の名簿 三 次のイ又はロに掲げる課程の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類 四 運転免許取得者等教育の課程における指導に用いるコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面 五 運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる建物その他の設備の状況を明らかにした図面 六 運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車等、教本、視聴覚教材その他の教材の一覧表 七 運転免許取得者等教育の課程に係る教育事項、教育方法、教育時間、年間の実施回数等を定めた教育計画書

3 法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、若しくは管理する者又は法第百八条の三十二の二第一項若しくは第百八条の三十二の三第一項の認定を現に受けている者が、当該届出をし、又は当該認定を受けた公安委員会から法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けようとする場合の申請書には、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類を添付することを要しない。

第5条

(認定の申請)

運転免許取得者等教育の認定に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第四号)

第5条 (認定の申請)

法第108条の32の2第1項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 運転免許取得者等教育に使用する施設の名称 三 運転免許取得者等教育に使用する施設の所在地 四 運転免許取得者等教育の課程の区分 五 運転免許取得者等教育の課程の名称

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が個人である場合はその住民票の写し、法人である場合はその定款及び登記事項証明書 二 運転免許取得者等教育指導員の名簿 三 次のイ又はロに掲げる課程の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類 四 運転免許取得者等教育の課程における指導に用いるコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面 五 運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる建物その他の設備の状況を明らかにした図面 六 運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車等、教本、視聴覚教材その他の教材の一覧表 七 運転免許取得者等教育の課程に係る教育事項、教育方法、教育時間、年間の実施回数等を定めた教育計画書

3 法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、若しくは管理する者又は法第108条の32の2第1項若しくは第108条の32の3第1項の認定を現に受けている者が、当該届出をし、又は当該認定を受けた公安委員会から法第108条の32の2第1項の認定を受けようとする場合の申請書には、前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書類を添付することを要しない。

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