運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第六条

(認定の公示)

平成十二年国家公安委員会規則第四号

法第百八条の三十二の二第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 認定をした旨 二 前条第一項各号に掲げる事項 三 認定をした年月日

第6条

(認定の公示)

運転免許取得者等教育の認定に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第四号)

第6条 (認定の公示)

法第108条の32の2第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 認定をした旨 二 前条第1項各号に掲げる事項 三 認定をした年月日

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