運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第6条
(認定の公示)
運転免許取得者等教育の認定に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第四号)
第6条 (認定の公示)
法第108条の32の2第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一認定をした旨 二前条第1項各号に掲げる事項 三認定をした年月日
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)運転免許取得者等教育の認定に関する規則の全文・目次ページへ →
(認定の公示)
運転免許取得者等教育の認定に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第四号)
第6条 (認定の公示)
法第108条の32の2第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一認定をした旨 二前条第1項各号に掲げる事項 三認定をした年月日