運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第六条
(認定の公示)
平成十二年国家公安委員会規則第四号
法第百八条の三十二の二第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 認定をした旨 二 前条第一項各号に掲げる事項 三 認定をした年月日
(認定の公示)
運転免許取得者等教育の認定に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第四号)
第6条 (認定の公示)
法第108条の32の2第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 認定をした旨 二 前条第1項各号に掲げる事項 三 認定をした年月日