運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第十一条

(報告事項)

平成十二年国家公安委員会規則第四号

府令第三十八条の四の六第一項第二号の国家公安委員会規則で定める事項は、運転免許取得者等教育の課程に係る教育事項、教育方法、教育時間及び年間の実施回数に関するものとする。

第11条

(報告事項)

運転免許取得者等教育の認定に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第四号)

第11条 (報告事項)

府令第38条の4の6第1項第2号の国家公安委員会規則で定める事項は、運転免許取得者等教育の課程に係る教育事項、教育方法、教育時間及び年間の実施回数に関するものとする。

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