運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第十三条

(電磁的記録媒体による手続)

平成十二年国家公安委員会規則第四号

次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、公安委員会が定めるところにより、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第三号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。 一 申請書第五条第一項 二 定款第五条第二項 三 名簿第五条第二項 四 教材の一覧表第五条第二項 五 教育計画書第五条第二項

第13条

(電磁的記録媒体による手続)

運転免許取得者等教育の認定に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第四号)

第13条 (電磁的記録媒体による手続)

次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、公安委員会が定めるところにより、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第3号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。 一 申請書第5条第1項 二 定款第5条第2項 三 名簿第5条第2項 四 教材の一覧表第5条第2項 五 教育計画書第5条第2項

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