運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第8条
(終了証明書の交付)
運転免許取得者等教育の認定に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第四号)
第8条 (終了証明書の交付)
第1条第3号又は第6号に掲げる課程により行う運転免許取得者等教育で法第108条の32の2第1項の認定を受けたもの(以下この条及び次条において「特定教育」という。)を行う者は、特定教育を終了した者に対し、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を交付するものとする。 一第1条第6号に掲げる課程を終了した者 別記様式第1号の運転免許取得者等教育(更新時講習同等)終了証明書 二第1条第3号に掲げる課程を終了した者 別記様式第2号の運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書
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