通信傍受規則 第一条
(目的)
平成十二年国家公安委員会規則第十三号
この規則は、警察官が犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号。以下「法」という。)の規定による通信の傍受を行うに当たって守るべき方法、手続その他通信の傍受に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
通信傍受規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)
第1条 (目的)
この規則は、警察官が犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第137号。以下「法」という。)の規定による通信の傍受を行うに当たって守るべき方法、手続その他通信の傍受に関し必要な事項を定めることを目的とする。