通信傍受規則 第三条

(令状請求の手続)

平成十二年国家公安委員会規則第十三号

傍受令状の請求は、傍受の理由及び必要その他傍受令状請求書に記載すべき事項について十分に検討してその検討結果を順を経て警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。)に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。

2 前項の請求をするときは、傍受の理由及び必要があることを疎明する参考人供述調書、捜査報告書その他の資料並びに傍受の実施の方法及び場所その他傍受令状請求書の記載事項を明らかにする資料を添えて行わなければならない。

3 法第四条第三項の請求は、当該請求の相当性その他傍受令状請求書に記載すべき事項について十分に検討してその検討結果を順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。

4 前項の請求をするときは、当該請求が相当であることを疎明する捜査報告書その他の資料及び次に掲げる事項(法第二十条第一項の許可の請求をする場合にあっては、第一号に掲げる事項)を明らかにする資料を添えて行わなければならない。 一 通信管理者等に関する事項 二 傍受の実施に用いるものとして指定する特定電子計算機を特定するに足りる事項

5 法第五条第四項後段の申立ては、当該申立ての相当性その他傍受令状請求書に記載すべき事項について十分に検討してその検討結果を順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。

6 前項の申立てをするときは、当該申立てが相当であることを疎明する捜査報告書その他の資料及び次に掲げる事項を明らかにする資料を添えて行わなければならない。 一 指定期間における傍受の実施の場所 二 指定期間以外の期間における傍受の実施の場所

7 第一項若しくは第三項の請求又は第五項の申立てをするに当たっては、当該請求又は申立てをしようとする指定警察官(法第四条第一項の規定に基づき国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警視以上の警察官をいう。以下同じ。)その他の当該事件の捜査全般の状況を把握している警察官が裁判官の下に出頭し、裁判官の求めに応じ、陳述し、又は書類その他の物を提示しなければならない。

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第3条

(令状請求の手続)

通信傍受規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)

第3条 (令状請求の手続)

傍受令状の請求は、傍受の理由及び必要その他傍受令状請求書に記載すべき事項について十分に検討してその検討結果を順を経て警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。)に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。

2 前項の請求をするときは、傍受の理由及び必要があることを疎明する参考人供述調書、捜査報告書その他の資料並びに傍受の実施の方法及び場所その他傍受令状請求書の記載事項を明らかにする資料を添えて行わなければならない。

3 法第4条第3項の請求は、当該請求の相当性その他傍受令状請求書に記載すべき事項について十分に検討してその検討結果を順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。

4 前項の請求をするときは、当該請求が相当であることを疎明する捜査報告書その他の資料及び次に掲げる事項(法第20条第1項の許可の請求をする場合にあっては、第1号に掲げる事項)を明らかにする資料を添えて行わなければならない。 一 通信管理者等に関する事項 二 傍受の実施に用いるものとして指定する特定電子計算機を特定するに足りる事項

5 法第5条第4項後段の申立ては、当該申立ての相当性その他傍受令状請求書に記載すべき事項について十分に検討してその検討結果を順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。

6 前項の申立てをするときは、当該申立てが相当であることを疎明する捜査報告書その他の資料及び次に掲げる事項を明らかにする資料を添えて行わなければならない。 一 指定期間における傍受の実施の場所 二 指定期間以外の期間における傍受の実施の場所

7 第1項若しくは第3項の請求又は第5項の申立てをするに当たっては、当該請求又は申立てをしようとする指定警察官(法第4条第1項の規定に基づき国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警視以上の警察官をいう。以下同じ。)その他の当該事件の捜査全般の状況を把握している警察官が裁判官の下に出頭し、裁判官の求めに応じ、陳述し、又は書類その他の物を提示しなければならない。

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