通信傍受規則 第二十二条

(傍受調書)

平成十二年国家公安委員会規則第十三号

傍受の実施をしたときは、その状況(再生の実施をしたときは、傍受の実施及び再生の実施の状況)を明らかにした傍受調書を作成しなければならない。

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第22条

(傍受調書)

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第22条 (傍受調書)

傍受の実施をしたときは、その状況(再生の実施をしたときは、傍受の実施及び再生の実施の状況)を明らかにした傍受調書を作成しなければならない。

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