クラウド六法通信傍受規則第三章 通信傍受の記録等第二十二条通信傍受規則 第二十二条(傍受調書)平成十二年国家公安委員会規則第十三号傍受の実施をしたときは、その状況(再生の実施をしたときは、傍受の実施及び再生の実施の状況)を明らかにした傍受調書を作成しなければならない。