通信傍受規則 第二十四条
(通信記録物等の作成等)
平成十二年国家公安委員会規則第十三号
通信記録物等の作成は、必要最小限度の範囲にとどめなければならない。
2 記録媒体に対する法第二十四条第一項後段又は第二十六条第二項の規定による記録、法第二十五条第三項の規定による複製の作成、傍受記録の作成その他通信記録物等の作成が終了したときは、速やかに、記録媒体作成調書、複製等作成調書、傍受記録作成調書その他通信記録物等の作成の状況を明らかにした書類を作成するとともに、その旨を通信記録物等管理者に通知しなければならない。
3 通信記録物等管理者は、警察本部長が定める様式の簿冊により、通信記録物等の作成、保管及び出納の状況、その記録の消去の状況その他その適正な管理のために必要な事項を明らかにしておかなければならない。
4 通信記録物等が刑事手続において使用する必要がなくなったときは、捜査主任官は、速やかに、通信記録物等管理者にその記録の全部を消去させなければならない。